債務整理開始通知書の内容
債務整理開始通知書は弁護士や司法書士が依頼を受けた後に作成するものです。これを依頼人が作成するという事はありません。よって、文面に関して依頼人が悩む必要もありません。ただ、どのような内容の書類なのかという事に興味がある方は結構いることでしょう。
債務整理開始通知書は、主に2枚の書類にて記されます。1枚目は本紙となり、ここに通知内容と弁護士、司法書士の情報が掲載されます。通知内容は、依頼人が借金によってどうにもならない状態になり、自分の事務所に相談に来たので調査したところ、実際返済能力が皆無だった事から、止むなく債務整理を開始したので、協力をお願いすると共に、債務者への干渉を中断するように要請するというものです。基本的には多重債務の場合でも、「債権者各位」として送付する事になります。
もう1枚は別紙となります。
こちらには貸金業規制法第21条を明記し、本紙の旨が貸金業法によって定められている内容に沿っている事を示します。また、大蔵省銀行局長通達として、規制対象となる行為を羅列します。また、債務整理にあたって業務帳簿を提出してもらうため、貸金業規制法19条の明記もします。これは、貸金業者には業務帳簿をつける義務がある事を示すもので、提出を拒む理由をあらかじめ消しておく為です。ここでも大蔵省銀行局長通達として、情報開示の義務を念押しします。以上が債務整理開始通知書の主な内容です。


