債務整理開始通知後の取立て
弁護士、もしくは司法書士の個人および法人に債務整理の依頼がなされると、その個人および法人は依頼者の債権者に対して債務整理開始通知を行う為の書類を送付します。これは「債務整理開始通知書」と言われ、この書類が送られてきた場合、債権者は債務者に対してのいかなる接触も禁止されます。例えば、直接取り立てに家に赴くのはもちろん問題外ですし、電話、FAX、メールといった手段で取立てを行う事も原則禁止となります。威圧的な態度を取る事のみならず、接触そのもの、あるいは言動そのものに対しての規制が成立するのです。
ただし、正当な理由がある場合のみ、その接触は許可されます。正当な理由とは、主に2通りあるようです。一つは、弁護士、司法書士といった債務者が依頼した相手から許可が下りている場合です。ただ、これは基本的にはないものと考えて良いでしょう。弁護士や司法書士は、依頼人を守る為にお金をもらって働いている為、依頼人を不安にさせる事はまずしません。代理権がある場合は、交渉も基本的には弁護士、司法書士のみで行います。
もう一つは、弁護士、司法書士への委任が終了した後です。通知が債権者へいくので、その時点で規制は解除となります。ただし、この場合は既に債務整理は終わっているので、いかなる脅迫まがいの行為も意味を成すことはありません。
債務整理開始通知は、法律によって定められています。具体的にいえば、貸金業法の第21条に明確に記載されています。


